最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1378 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。
原判決は、挙示の諸事実を総合して上告人が訴外Dのための留守番であるとは認
められない旨判示しているのであつて、訴外Dに対する本件賃貸借契約解除の有無
は本件の争点とならないのであるから、原判決には所論法令違反、理由不備の違法
は認められず、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従
い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 松 田 二 郎
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