大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1378 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。

原判決は、挙示の諸事実を総合して上告人が訴外Dのための留守番であるとは認

められない旨判示しているのであつて、訴外Dに対する本件賃貸借契約解除の有無

は本件の争点とならないのであるから、原判決には所論法令違反、理由不備の違法

は認められず、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従

い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 松 田 二 郎

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